2018年の改定で特定疾患処方管理加算(特処、長期投薬加算)の呼び名が変更になり、点数も少し変わりました。
医療事務初心者にはルールを覚えるまで、難しく感じるものです。
病名や処方日数などの算定ルールのポイントを覚えておけば実務においても慌てなくて済みますのでおさらいしておきましょう。
特定疾患処方管理加算2の算定条件
医療事務の必携本、点数表から読み解いていきたいと思います。
(10) 特定疾患処方管理加算
ア 特定疾患処方管理加算は、生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者について、プライマリ機能を担う地域のかかりつけ医師が総合的に病態分析を行い、それに基づく処方管理を行うことを評価したものであり、診療所又は許可病床数が200 床未満の病院においてのみ算定する。イ 処方期間が28 日以上の場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り1処方につき66 点を加算する。なお、同一暦月に区分番号「F100」処方料と区分番号「F400」処方箋料を算定する場合にあっては、区分番号「F100」処方料又は区分番号「F400」処方箋料のいずれか一方の加算として月1回に限り算定する。
ウ 処方期間が28 日以上の場合の加算は、長期投薬の際の病態分析及び処方管理の評価の充実を図るものであり、特定疾患に対する薬剤の処方期間が28 日以上の場合に算定する。ただし、当該患者に処方された薬剤の処方期間が全て28 日以上である必要はない。
出典:診療点数早見表
アについては診療所や200床未満の病院でのみ算定できるもので、特定疾患療養管理料、特定疾患処方管理加算に規定する疾患が主病である患者に算定できるというものです。
「特定疾患処方管理加算2(旧:長期投薬加算)」は特定疾患に対する薬が処方された場合、処方期間が28日以上であった場合に月1回算定できるものです。
同時に処方された薬剤すべてが28日以上である必要はなく、特定疾患に対する薬だけの処方期間が重要です。
高血圧が主病の患者さんが高血圧の薬を30日分、同時に風邪薬を5日分の処方であった場合は特定疾患の薬が28日以上出ているので算定可能となります。
特定疾患の薬が処方されていない場合は算定不可ですので注意が必要です。
特定疾患処方管理加算1の算定条件
エ イに該当する場合以外の場合には、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り1処方につき18 点を算定する。なお、同一暦月に処方料と処方箋料を算定する場合であっても、処方箋料の当該加算と合わせて2回を限度とする。
出典:診療点数早見表
「特定疾患処方管理加算2」に該当しない場合であって特定疾患が主病の患者さんの場合、「特定疾患処方管理加算1」の18点が月2回算定できます。
特定疾患の薬が28日未満であった場合や、特定疾患以外の薬のみが処方された場合に算定します。
こちらは特定疾患の薬が処方されなくても算定可能ですが、あくまで特定疾患が主病の患者さんが対象です。
初診でも算定できる
カ 特定疾患処方管理加算は初診料を算定した初診の日においても算定できる。
「特定疾患療養管理料」は初診料算定月は算定できませんので、そこが違う所ですね。
処方管理加算は初診から算定できます。
院内処方でも算定可
同一暦月に区分番号「F100」処方料と区分番号「F400」処方箋料を算定する場合にあっては、区分番号「F100」処方料又は区分番号「F400」処方箋料のいずれか一方の加算として月1回に限り算定する。
「イ」の注意書きにあるように「処方料と処方箋料いずれか一方の加算として月1回」
とありますので、院外・院内に関わらず算定できるという事です。
試験にはどちらの場合にも算定できるという事を覚えておきましょう。
頓服や外用薬でも算定できる?
高血圧症の患者さんに腰痛で受診して湿布のみ処方された場合は「特定疾患処方管理加算1」が算定できます。(あくまで同じ月に主病の薬が処方されなくて「2」を算定していない場合です。あまりないですが・・・汗)
主病が特定疾患の患者さんで、薬が処方された場合はどちらかを算定すると覚えておきましょう。
併算定は不可
点数表にもありますが、同一月に「1」か「2」どちらか一方の算定になります。
併用しての算定は出来ません。
まとめ
- 診療所又は200床未満の病院
- 「2」は特定疾患の薬が28日以上処方された場合(月1回)
- 「1」は上記以外で特定疾患の薬がなくても算定可(月2回)
- 初診でも算定できる
- 処方料と処方箋料いづれかに加算(院内処方でもOK)
- 併算定は不可
色々な条件があり難しく感じます。特にレセコンになると自動で算定されてしまうので条件をよく覚えておかないと間違えて算定又は算定漏れになりますので気を付けていきたいですね。
試験にもよく出る加算になるので、要チェックですよ!