点数表は難しい言い回しが多くて慣れないうちは理解するのに時間がかかります。
メディカルクラークの試験勉強でも中々覚えが悪くて間違うことがありましたので、備忘録として書き留めておこうと思います。
「1月につき1回」と「1月以内の期間」の違い
2つとも似たような言葉で同じ意味でとらえがちでしたが、算定の仕方は全然違います。
1月につき1回とは前回の算定日から1カ月経過していなくても、暦が変われば算定できます。
例・・・2月25日に算定、次回は3月1日から算定可能
検査の判断料などが月1回に限り算定というルールになっています。
注1 検体検査判断料は該当する検体検査の種類又は回数にかかわらずそれぞれ月1回に限り算定できるものとする。
出典:診療点数早見表P386より
1月以内とは起算日から1カ月以内という事で、「30日間」という意味ではないです。
起算日が2月25日なら3月24日になります。
1月以内はよく退院後に算定できる期間としてよく出てきます。
例えば「特定疾患療養管理料」などがいい例ですね。
第1回目の特定疾患療養管理料は、A000初診料(「注5」のただし書に規定する所定点数を算定する場合を含む。特に規定する場合を除き、以下この部において同じ)を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定する。
出典:診療点数早見表P198より
ちなみに「当該保険医療機関」とは他の病院で入院していた患者さんは該当しません。
自院に入院していた患者さんになります。(2016年4月改定より)
入院期間について
入院の日数も24時間と考えるのではなく、日付が変わった時点で2日目と考えます。
例えば夜11時に緊急入院したとして、翌日朝の10時に退院した場合の実日数は2日入院になります。
短期入院の場合は24時間経過してないから・・・と間違えやすいので注意しましょう。
夜間・早朝等
2016年4月の改定より夜間・早朝加算が導入されました。(診療所に限る)
初診料・再診料にそれぞれ算定できるものになりますが時間外加算とは違い、
診療時間内でも条件があえば算定できるものになります。
例えば診療時間が9時~19時までの医療機関において18時30分に受付をされた患者さんは夜間・早朝加算を算定できます。
土曜日の診療時間も13時までと標榜されている医療機関においては12時以降に受付した患者さんは算定できることになります。
夜間・早朝加算→午後6時から午後8時(診療時間内に限る)土曜日は正午以降
まとめ
カルテの施設の概要や診療時間はレセプト作成においてはとても大切な情報です。
見落としがないように注意して臨みましょう。