医療事務として受付で仕事をしていると、様々な問い合わせの電話を受けると思います。
その中に調剤薬局からの疑義照会というものがあります。
医療事務は、薬局と医師の間に入って対応しなければならないので、
初心者の方はあわててしまうかもしれません。
今回の記事では、疑義照会の対応のポイントをご紹介します。
疑義照会とは?
疑義照会(ぎぎしょうかい)とは、薬剤師が処方せんをチェックする中で疑わしい事(疑義)や不備があった場合に処方せんを交付した医師に確認(照会)します。
薬剤師法第24条も以下の通りです。
[ 処方せん中の疑義 ]
第24条 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。
出典:https://www.gunyaku.or.jp/public/bungyou/yakuzaishiho.html
とありますので、医療事務が薬局からの疑義照会の電話を受けることは少なくありません。
疑義照会の内容
疑義照会の内容はさまざまですが、医療事務が遭遇するよくある事例をご紹介します。
薬の日数調整
患者さんが薬の飲み忘れなどで余ってしまっている場合、処方されている日数を残薬調整などで減らす事が可能かの確認がきます。
薬の追加
風邪で受診した患者さんが、診察室で言い忘れて「鼻水のお薬も欲しい」といわれたり、以前にもらった薬を出してほしいと薬局で申し出る患者さんは一定数いらっしゃいます。
処方制限がある場合
処方の日数制限がある薬で制限日数以上処方されている時などがあります。
向精神薬などは1回の処方で30日~90日と決められているので、処方せんを発行する前に確認をしなければなりません。
処方せんの入力ミス
用法、用量のもれや、前回と同じ薬を処方されたはずが、一つだけ入力されていなかった!なんてことが処方せんが薬局に行ってから発覚なんてこともあります。
このようはミスは、医事課内でのチェックで未然に防ぐことが出来るので、
処方せんを発行する際は、カルテと照らし合わせて漏れがない事を確認しましょう。
医療事務員の対応
薬局からの疑義照会の電話を受けたとき、医療事務としてはどんな対応をしたら良いでしょう。
初心者の方はどうしたらわからないので、先輩に聞くと思います。
先輩が忙しくて聞けない時や、1人の時などはどうしますか?
担当看護師さんに聞きに行くとおもいますが、
最終的には処方せんを発行した医師に聞くのが正解です。
医師が診察中などですぐに聞けない時には、一旦電話を切って折り返しの電話をすると良いでしょう。
料金が変更になる場合
疑義照会後に処方箋の内容が変更になった時に、会計金額が変わる場合があります。
薬が7種類以上もしくは以下になった場合
内服薬が7種類以上になったもしくは7種類未満に減った場合は、処方せん料が変わります。
- 処方せん料・・・・・・・・・・・・・・・68点
- 処方せん料(内服薬7種類以上)・・・・・ 40点
- 3種類以上の抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬、抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの 及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投 与するものを除く。)を行った場合・・・・・・・・・28点
出典:診療点数早見表より
一般名の薬が追加、削除になった場合
一般名で処方されている薬が増えたり、逆に減ったりした場合は一般名加算の増減分が変更になります。
- 一般名処方加算1 7点
- 一般名処方加算2 5点
薬の処方日数が28日以上もしくは28日未満に変更になった場合
特定疾患が主病になっている患者さんで、処方日数の変更が28日以上から28日未満に変更になった時、もしくはその逆の変更がある場合は特定疾患処方管理加算の増減があります。
- 特定疾患処方管理加算1・・・・・・・18点
- 特定疾患処方管理加算2・・・・・・・66点
変更になる可能性がある処方箋料や加算などは、事前に頭に入れておきましょう。
まとめ
いかがでしたか?
忙しい中での受付業務と並行しての電話対応はとても大変です。
疑義照会の電話を受けたときにあわてないように、対応の仕方を医事課内で事前に話し合っておくとスムーズに対応することが出来ます。