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医療事務の勉強方法

一般名とは?算定もれに気をつけたい一般名処方加算

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初心者が勉強中につまづいてしまうのが、聞きなれない言葉をなかなか理解できないことではないでしょうか。

私も中々覚えられず苦労しました。

今回は処方せんに関する加算についてです。

一般名とは

試験の薬価表で見かける「【般】」という文字、これは一般名処方が出来る医薬品になります。

一般名とは「有効成分の名前」で、成分名で処方することで薬局では先発品、後発品、メーカー問わず処方せんに記載された主成分のお薬ならどの銘柄でも処方可能ということ。

皆さんも処方箋の薬の名前の前に【般】という文字、見た事ないでしょうか?

例えば【般】アトルバスタチン錠 と処方箋にあったら

先発ならリピトール錠、後発ならアトルバスタチン錠「○○」(カッコ内は製薬会社名)が処方されます。

有名な「ロキソニン錠」なら一般名は「ロキソプロフェンNa錠」になります。

私も仕事で処方箋を扱うまでは、勉強はしていたけどよくわかっていませんでした。

自分がお薬を処方してもらうときに処方箋を意識してみてみると自分が飲む薬にも興味がでて面白いかもしれません。

一般名ではなく銘柄名処方の場合は医師が指示した薬しか処方されません。

後発品への変更不可にチェックが入っていたら、薬局では変更が出来ない事になっています。

この変更不可の様式も4月からの改正で変更になるようです。

備考欄に記入とありましたが、詳しく判明次第にUPします。

一般名処方加算

一般名で処方した場合につく加算になります。

薬剤の一般的名称を記載する処方せんを交付した場合は、当該処方せんの内容に応じ、次に掲げる点数を処方せんの交付1回につきそれぞれ加算する。

一般名処方加算1・・・・・・・3点

一般名処方加算2・・・・・・・2点

※「1」は後発医薬品が存在するすべての医薬品が一般名処方されている場合に算定する。「2」は一つでも一般名処方されていれば算定できる。

2018年4月からの点数改定では一般名処方加算がそれぞれ倍の点数になるようです。

一般名は院外処方のみ

当たり前の事なのですが、処方せん料に対する加算になるので院内で処方する場合はこの一般名処方は当てはまりません。

一般名のお薬がある時で院外処方の場合は算定もれに注意!

試験の時は間違えないようにしましょう。

 

 

 

 

ABOUT ME
ななほし
40代で未経験ながら医療事務資格取得&就職を目指して、めでたく合格。 現在は医療事務員として働いています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

ななほし( @studymedical220)でした。